自主待機を3日間へ短縮(11/8日午前10時から有効)

詳細は下記の外務省のリンクからご覧いただけますが、有効なワクチン接種証明を保持し、4日目以降に自主的に実施したPCR検査又は抗原定量検査の陰性証明を厚生労働省に届け出ることにより、4日目以降の行動制限が緩和されます。ワクチン未接種者や日本が認めていないワクチンの接種者は、引き続き14日間の自主待機となります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

外国人の新規入国も見直し(ただし観光目的は入国を認めない)

現在停止中の外国人の新規入国については、商用、就労目的(短期、長期とも)申請書類、誓約書等の提出をして、認められます。

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